

2011年12月28日
思い出のアルバム №8
平成3年10月15日
全国すし連「山形大会」
ケーシー高峰さんの講演に
全員が笑い転げたのを思い出します。

来年も、組合の歴史を語る写真を掲載しますのでお楽しみに!
全国すし連「山形大会」
ケーシー高峰さんの講演に
全員が笑い転げたのを思い出します。

来年も、組合の歴史を語る写真を掲載しますのでお楽しみに!
2011年12月27日
2011年12月27日
すし券の有効期限をご確認ください
今年も残りわずかとなってまいりました。
お手元にすし券をお持ちの方、有効期限は大丈夫でしょうか?
有効期限2011年12月31日までのすし券は今年中にご利用いただかないと
無効となってしまいます。
お手元にすし券をお持ちの方、有効期限は大丈夫でしょうか?
有効期限2011年12月31日までのすし券は今年中にご利用いただかないと
無効となってしまいます。
すし券をお持ちの方もお持ちでない方も
組合加盟店のお店で
本物の美味しいお寿司をご賞味下さいませ
組合加盟店のお店で
本物の美味しいお寿司をご賞味下さいませ

2011年12月22日
年末年始休業のお知らせ
年末年始は
12月29日(木)~1月3日(火)の期間は
静岡県鮨商生活衛生同業組合の事務局はお休みをいただきます。
よろしくお願い致します

12月29日(木)~1月3日(火)の期間は
静岡県鮨商生活衛生同業組合の事務局はお休みをいただきます。
よろしくお願い致します

2011年12月15日
藤枝すし組合ハルモニア交流会
11月16日、藤枝すし組合では商工会議所を通じ
”社会福祉法人ハルモニア”との交流会が行われました。
”社会福祉法人ハルモニア”との交流会が行われました。
利用者の方々と一緒に’静岡ちらし’を作りました。
すし職人との共同作業という事で
参加された方たちに喜んでいただき
大変有意義な会になりました。
すし職人との共同作業という事で
参加された方たちに喜んでいただき
大変有意義な会になりました。
2011年12月14日
思い出のアルバム №6
平成3年 全国すし連中部ブロック会 岐阜県会議
上(当時は、豊嶋理事長は県のすし券委員長でした。)
下(当時の中部ブロック各県の組合事務員さん達です。
今は静岡県の私だけが在職しています。)

上(当時は、豊嶋理事長は県のすし券委員長でした。)
下(当時の中部ブロック各県の組合事務員さん達です。
今は静岡県の私だけが在職しています。)
2011年12月13日
すし券ご利用約款
すし券ご利用約款
第1条(約款の趣旨)
静岡県鮨商生活衛生同業組合(以下、組合という)は、全国共通すし券(以下、すし券という)をこの約款に従って取扱うものとし、すし券の所有者(以下、お客様という)も、この約款によりご利用いただくものとします。
第2条(すし券の利用)
すし券の額面は1枚、500円とします。
お客様は、すし券を全国のすし組合加盟店のうち、すし券取扱店(以下、取扱店という)で、1枚500円相当として、すし、その他取扱店で扱う飲食物の代金に現金と同様に利用できるものとし、複数枚の使用もできるものとします。
すし券は現金との交換、質入はできないものとします。なお、飲食代金との差額については、おつりはお出ししません。
すし券の裏面、発行店名欄に発行店印のないものは無効とします。また、使用店欄にすでに押印されたものも無効とします。
第3条(すし券が利用できない場合)
次の場合など、すし券がご利用いただけないことがありますのでご了承ください。その際は、現金・その他の方法でお支払いください。
すし券の著しい汚れ、破損
すし券が、違法または不正に取得されたものであるとき
すし券が、偽造、変造または不正に作成されたものであるとき
第4条(すし券の紛失)
すし券を盗難、紛失などされた場合、再発行はいたしません。
第5条(すし券の有効期限)
有効期限を過ぎたすし券はご利用できなくなりますので、すし券表面の有効期限をご確認いただきますようお願いいたします。
第6条(取扱いの変更)
すし券の取扱いについては、この約款を変更する場合、当組合は一定の予告期間をおいて、周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は、変更後の約款を適用いたします。
第7条(事業の廃止)
万が一、組合が解散あるいはその他の理由等ですし券事業の継続ができなくなった場合は、その組合の発行したすし券は他都道府県組合加盟店でのご利用ができなくなる場合がございます。
※ この約款は平成23年3月1日より適用します。
静岡県鮨商生活衛生同業組合
第1条(約款の趣旨)
静岡県鮨商生活衛生同業組合(以下、組合という)は、全国共通すし券(以下、すし券という)をこの約款に従って取扱うものとし、すし券の所有者(以下、お客様という)も、この約款によりご利用いただくものとします。
第2条(すし券の利用)
すし券の額面は1枚、500円とします。
お客様は、すし券を全国のすし組合加盟店のうち、すし券取扱店(以下、取扱店という)で、1枚500円相当として、すし、その他取扱店で扱う飲食物の代金に現金と同様に利用できるものとし、複数枚の使用もできるものとします。
すし券は現金との交換、質入はできないものとします。なお、飲食代金との差額については、おつりはお出ししません。
すし券の裏面、発行店名欄に発行店印のないものは無効とします。また、使用店欄にすでに押印されたものも無効とします。
第3条(すし券が利用できない場合)
次の場合など、すし券がご利用いただけないことがありますのでご了承ください。その際は、現金・その他の方法でお支払いください。
すし券の著しい汚れ、破損
すし券が、違法または不正に取得されたものであるとき
すし券が、偽造、変造または不正に作成されたものであるとき
第4条(すし券の紛失)
すし券を盗難、紛失などされた場合、再発行はいたしません。
第5条(すし券の有効期限)
有効期限を過ぎたすし券はご利用できなくなりますので、すし券表面の有効期限をご確認いただきますようお願いいたします。
第6条(取扱いの変更)
すし券の取扱いについては、この約款を変更する場合、当組合は一定の予告期間をおいて、周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は、変更後の約款を適用いたします。
第7条(事業の廃止)
万が一、組合が解散あるいはその他の理由等ですし券事業の継続ができなくなった場合は、その組合の発行したすし券は他都道府県組合加盟店でのご利用ができなくなる場合がございます。
※ この約款は平成23年3月1日より適用します。
静岡県鮨商生活衛生同業組合
2011年12月06日
年末年始休業のお知らせ
年末年始は
12月29日(木)~1月3日(火)の期間は
静岡県鮨商生活衛生同業組合の事務局はお休みをいただきます。
よろしくお願い致します
12月29日(木)~1月3日(火)の期間は
静岡県鮨商生活衛生同業組合の事務局はお休みをいただきます。
よろしくお願い致します

2011年12月01日
幸運を呼ぶホワイトタイガー
某すし組合の某事務局長のお家
にやってきた
幸運を招くホワイトタイガーのファミリーです。

幸運を招くホワイトタイガーのファミリーです。

皆様にもホワイトタイガーにあやかり
幸運がおとずれますように
幸運がおとずれますように
