

2012年02月27日
23年度「寿司技術」静岡大会 その4
第4部は「静岡ちらしの部」制限時間15分で
原則(まぐろ・〆物・桜海老・わさび・お茶)入り他の食材自由
2人前3000円の商品として作るのが
課題です。
原則(まぐろ・〆物・桜海老・わさび・お茶)入り他の食材自由
2人前3000円の商品として作るのが
課題です。









緊張感のあるとても素晴らしい大会となりました。
参加者・関係者の方々お疲れさまでした
そして感動をありがとうございました
参加者・関係者の方々お疲れさまでした

そして感動をありがとうございました

2012年02月22日
23年度「寿司技術」静岡大会 その3
第3部は「にぎり寿司の部」制限時間30分で
5人前盛り込み
(握り個数自由・巻物個数自由・笹きり・細工寿司自由・盛り付け)
後片付けまでが
課題です。
5人前盛り込み
(握り個数自由・巻物個数自由・笹きり・細工寿司自由・盛り付け)
後片付けまでが
課題です。









NHK静岡
さんが取材にみえました


2012年02月21日
2012年02月21日
思い出のアルバム №10
第38回全国すし連「徳島大会」
平成7年10月4日
観光の時は「秋田県すし組合」と同じバスで、意気投合し、楽しい時間を過ごしました。

平成7年10月4日
観光の時は「秋田県すし組合」と同じバスで、意気投合し、楽しい時間を過ごしました。

2012年02月20日
23年度「寿司技術」静岡大会 その2
第2部は「巻き寿司の部」制限時間15分で
鉄火・干瓢・カッパの他2種類(自由作品)計5本と
笹きり(自由作品)2枚が
課題です。
鉄火・干瓢・カッパの他2種類(自由作品)計5本と
笹きり(自由作品)2枚が
課題です。








2012年02月16日
23年度「寿司技術」静岡大会 その1
平成24年2月15日、
第1回「寿司技術」静岡大会が開催されました。
第1部は「笹きりの部」制限時間12分で
剣笹2枚、石菖1枚(松型・海老型)・自由作品2枚の計6枚が
課題です。
第1回「寿司技術」静岡大会が開催されました。
第1部は「笹きりの部」制限時間12分で
剣笹2枚、石菖1枚(松型・海老型)・自由作品2枚の計6枚が
課題です。









受賞者の皆様おめでとうございます

2012年02月06日
すし券ご利用約款
すし券ご利用約款
第1条(約款の趣旨)
静岡県鮨商生活衛生同業組合(以下、組合という)は、全国共通すし券(以下、すし券という)をこの約款に従って取扱うものとし、すし券の所有者(以下、お客様という)も、この約款によりご利用いただくものとします。
第2条(すし券の利用)
すし券の額面は1枚、500円とします。
お客様は、すし券を全国のすし組合加盟店のうち、すし券取扱店(以下、取扱店という)で、1枚500円相当として、すし、その他取扱店で扱う飲食物の代金に現金と同様に利用できるものとし、複数枚の使用もできるものとします。
すし券は現金との交換、質入はできないものとします。なお、飲食代金との差額については、おつりはお出ししません。
すし券の裏面、発行店名欄に発行店印のないものは無効とします。また、使用店欄にすでに押印されたものも無効とします。
第3条(すし券が利用できない場合)
次の場合など、すし券がご利用いただけないことがありますのでご了承ください。その際は、現金・その他の方法でお支払いください。
すし券の著しい汚れ、破損
すし券が、違法または不正に取得されたものであるとき
すし券が、偽造、変造または不正に作成されたものであるとき
第4条(すし券の紛失)
すし券を盗難、紛失などされた場合、再発行はいたしません。
第5条(すし券の有効期限)
有効期限を過ぎたすし券はご利用できなくなりますので、すし券表面の有効期限をご確認いただきますようお願いいたします。
第6条(取扱いの変更)
すし券の取扱いについては、この約款を変更する場合、当組合は一定の予告期間をおいて、周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は、変更後の約款を適用いたします。
第7条(事業の廃止)
万が一、組合が解散あるいはその他の理由等ですし券事業の継続ができなくなった場合は、その組合の発行したすし券は他都道府県組合加盟店でのご利用ができなくなる場合がございます。
※ この約款は平成23年3月1日より適用します。
静岡県鮨商生活衛生同業組合
第1条(約款の趣旨)
静岡県鮨商生活衛生同業組合(以下、組合という)は、全国共通すし券(以下、すし券という)をこの約款に従って取扱うものとし、すし券の所有者(以下、お客様という)も、この約款によりご利用いただくものとします。
第2条(すし券の利用)
すし券の額面は1枚、500円とします。
お客様は、すし券を全国のすし組合加盟店のうち、すし券取扱店(以下、取扱店という)で、1枚500円相当として、すし、その他取扱店で扱う飲食物の代金に現金と同様に利用できるものとし、複数枚の使用もできるものとします。
すし券は現金との交換、質入はできないものとします。なお、飲食代金との差額については、おつりはお出ししません。
すし券の裏面、発行店名欄に発行店印のないものは無効とします。また、使用店欄にすでに押印されたものも無効とします。
第3条(すし券が利用できない場合)
次の場合など、すし券がご利用いただけないことがありますのでご了承ください。その際は、現金・その他の方法でお支払いください。
すし券の著しい汚れ、破損
すし券が、違法または不正に取得されたものであるとき
すし券が、偽造、変造または不正に作成されたものであるとき
第4条(すし券の紛失)
すし券を盗難、紛失などされた場合、再発行はいたしません。
第5条(すし券の有効期限)
有効期限を過ぎたすし券はご利用できなくなりますので、すし券表面の有効期限をご確認いただきますようお願いいたします。
第6条(取扱いの変更)
すし券の取扱いについては、この約款を変更する場合、当組合は一定の予告期間をおいて、周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は、変更後の約款を適用いたします。
第7条(事業の廃止)
万が一、組合が解散あるいはその他の理由等ですし券事業の継続ができなくなった場合は、その組合の発行したすし券は他都道府県組合加盟店でのご利用ができなくなる場合がございます。
※ この約款は平成23年3月1日より適用します。
静岡県鮨商生活衛生同業組合