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2012年02月06日

すし券ご利用約款

すし券ご利用約款



第1条(約款の趣旨)

静岡県鮨商生活衛生同業組合(以下、組合という)は、全国共通すし券(以下、すし券という)をこの約款に従って取扱うものとし、すし券の所有者(以下、お客様という)も、この約款によりご利用いただくものとします。



第2条(すし券の利用)

すし券の額面は1枚、500円とします。
お客様は、すし券を全国のすし組合加盟店のうち、すし券取扱店(以下、取扱店という)で、1枚500円相当として、すし、その他取扱店で扱う飲食物の代金に現金と同様に利用できるものとし、複数枚の使用もできるものとします。
すし券は現金との交換、質入はできないものとします。なお、飲食代金との差額については、おつりはお出ししません。
すし券の裏面、発行店名欄に発行店印のないものは無効とします。また、使用店欄にすでに押印されたものも無効とします。


第3条(すし券が利用できない場合)

次の場合など、すし券がご利用いただけないことがありますのでご了承ください。その際は、現金・その他の方法でお支払いください。

すし券の著しい汚れ、破損
すし券が、違法または不正に取得されたものであるとき
すし券が、偽造、変造または不正に作成されたものであるとき


第4条(すし券の紛失)

すし券を盗難、紛失などされた場合、再発行はいたしません。



第5条(すし券の有効期限)

有効期限を過ぎたすし券はご利用できなくなりますので、すし券表面の有効期限をご確認いただきますようお願いいたします。



第6条(取扱いの変更)

すし券の取扱いについては、この約款を変更する場合、当組合は一定の予告期間をおいて、周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は、変更後の約款を適用いたします。



第7条(事業の廃止)

万が一、組合が解散あるいはその他の理由等ですし券事業の継続ができなくなった場合は、その組合の発行したすし券は他都道府県組合加盟店でのご利用ができなくなる場合がございます。



※ この約款は平成23年3月1日より適用します。



静岡県鮨商生活衛生同業組合


すし券ご利用約款


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Posted by 静岡県すし組合  at 14:55 │Comments(0)すし券

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